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論点3

政治資金や支援組織の引き継ぎ

政治家の子どもの立候補を制限せずに、政治資金や支援組織の引き継ぎにルールを設けられるでしょうか。

立候補する本人と、引き継ぐ資金や組織を分けて考える

このサイトでは、親が政治家であることを理由に、子どもの立候補を禁止する案は採りません。誰の子どもとして生まれたかを理由に本人を不利に扱わない、という考え方に反するためです。

検討するのは、本人の立候補の資格ではなく、政治資金や政治団体、支援組織が親族の間で引き継がれる仕組みです。

過去に提出された法案

政治資金の引き継ぎを制限する法案の例

2024年に第214回国会へ提出された政治資金規正法改正案の要綱には、国会議員関係政治団体の政治資金について、親族への引き継ぎを制限する「世襲制限」が盛り込まれていました。ここでは現在の法律の説明ではなく、過去に提出された法案の例として紹介しています。

権利との関係

政治に参加する自由との関係

日本国憲法44条は、議員・選挙人の資格について、社会的身分・門地・財産・収入などによる差別を禁止しています。また、政治活動には21条の結社・表現の自由なども関係します。

政治家の親族であること自体を不利に扱うことと、政治団体や政治資金の引き継ぎにルールを設けることは、別の問題として検討します。

主な反対意見と残る課題

  • 政治団体の資金、個人の財産、寄付、支持者との関係を、どこまで別々に扱えるのか。
  • 後援会や人脈の引き継ぎを、資金の移転と同じように扱えるのか。何を制限の対象にできるのか。
  • 政党が誰を公認するか、また有権者が誰を選ぶかという自由に、制度でどこまで制限を設けられるのか。
  • 親族ではない秘書や後継候補への引き継ぎと、同じルールにするべきか。